刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 976

乙:We don’t have to fall from grace
Put down the weapons you fight with

出典:https://genius.com/Selena-gomez-kill-em-with-kindness-lyrics

感想:killとたくさん歌っているが、良いことを言っている。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題22です。

甲,乙及び丙は丁を暴行しようと共謀し,丁に暴行を加えていたところ,丙は殺意をもって小刀で丁を突き刺し,死亡させた。この場合,甲,乙及び丙には殺人罪の共同正犯が成立するが,甲及び乙は傷害致死罪の範囲でのみ罪責を負う。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:最決昭和54年4月13日は

「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、暴行・傷害を共謀した被告人Cら七名のうちのJが前記福原派出所前でG巡査に対し未必の故意をもつて殺人罪を犯した本件において、殺意のなかつた被告人Cら六名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。すなわち、Jが殺人罪を犯したということは、被告人Cら六名にとつても暴行・傷害の共謀に起因して客観的には殺人罪の共同正犯にあたる事実が実現されたことにはなるが、そうであるからといつて、被告人Cら六名には殺人罪という重い罪の共同正犯の意思はなかつたのであるから、被告人Cら六名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはなく、もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し刑のみを暴行罪ないし傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯の刑で処断するにとどめるとするならば、それは誤りといわなければならない。
しかし、前記第一審判決の法令適用は、被告人Cら六名につき、刑法六〇条、一九九条に該当するとはいつているけれども、殺人罪の共同正犯の成立を認めているものではないから、第一審判決の法令適用を維持した原判決に誤りがあるということはできない(最高裁昭和二三年(れ)第一〇五号同年五月一日第二小法廷判決・刑集二巻五号四三五頁参照)。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。