刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 982

乙:We can let this drift away

出典:https://genius.com/Imagine-dragons-shots-lyrics

感想:driftでマリカーを思い出す世代。


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題46です。

自己の不動産に乙に対する根抵当権を設定した甲が,その登記前に丙に対して根抵当権を設定してその登記を完了する行為は背任罪に当たる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法247条は

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。


最判昭和31年12月7日は

「 論旨第一は、背任罪の成立要件たる事務は他人の事務であることを要件とする。
しかるに本件第一番抵当権者たるべきAに対する被告人の抵当権段定の登記義務は設定者である被告人固有の事務であつて他人の事務ではないのに、原審が被告人の所為を背任罪に問擬したのは刑法二四七条の解釈適用を誤つた違法があり、且つ憲塗法三一条、一一条違憲の判決であると主張する。しかし抵当権設定者はその壁登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならない。この点に関する原判決の判示はまことに正当である。所論はひつきよう登記義務の性質に関し独自の見解を主張するものであつて、違憲の主張はその前提を欠く、論旨は採用できない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。