刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 993

乙:Just follow your instinct

出典:https://genius.com/Snow-patrol-dont-give-in-lyrics

感想:応援ソングだと思う。良い歌。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題39です。

機関助手甲は,積荷の銅板を盗もうと思い,列車が鉄橋の上にさしかかった際,あとで取りに来る予定で,それを水中に投下した。窃盗既遂になる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:最判昭和24年12月22日は

「原判決が判示第十一事実として所論摘示のように判示したことは、所論のとおりである。しかし、同判示就中「突落し以て窃取し」との判示とその挙示の証拠殊に原審公判廷における被告人Aの突落した後同被告人等両名は間もなく突落した現場に行き品物をAの家に持ち帰つた旨の供述とを対照すれば、原判示は、積荷を列車外に突落し拾う計画を実行して拾つた趣旨をも含むものと解することができる。しかのみならず、鉄道線路の地理現場の事情に精通していると認められる鉄道機関士である被告人等が判示のごとく共謀計画して判示のごとく定められた目的の地点で積荷を列車外に突落した本件においては、特別の事情の認められない限り、その目的の地点に積荷を突落したときその物件は他人の支配を脱して被告人等共謀者の実力支配内に置かれたものと見ることができる。されば、原判決の窃盗既遂の判示は違法なものとして原判決を破棄しなければならない欠点があるものとはいえない。
それ故、所論は、結局採ることはできない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。