刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 994

乙:The moon comes up

出典:https://genius.com/Glenn-frey-you-belong-to-the-city-lyrics

感想:come upを覚えていなかった。

今日の問題は、司法試験平成30年民法第24問エ.です。

借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:便秘解消ストレッチ。。

乙:民法583条2項は

「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」

同法196条は

「占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」

同法595条1項は

「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」

同法196条2項本文は

「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」

と、規定しています。


したがって,上記記述は、正しいです。