刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 997

乙:I won't fall to the ground on my knees

出典:https://genius.com/Charlie-puth-done-for-me-lyrics

感想:accusationsのあたりの歌詞が難しい。

今日の問題は、予備試験平成28年商法第29問ア.です。

判例の趣旨によれば,裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者であっても,当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認められる場合には,振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,手形を善意取得することができない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:手形法77条1項1号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

同法16条1項は

「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス」

と、規定しています。

最判昭和52年6月20日は

「原判決挙示の証拠関係によれば、上告人が訴外Dから本件手形を取得するに際し、同訴外人が本件各手形を所持することにつき疑念を懐いて然るべき事情が認められるとした原審の認定はこれを肯定するに足り、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をすべき注意義務があつたにも拘らず、なんらの調査をしなかつた上告人に重大な過失があるとした原審の判断も相当であつて、右の認定・判断の過程に所論の違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。