刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1003

乙:I'd like to change my point of view
If I could just forget about you

出典:https://genius.com/Madonna-beautiful-stranger-lyrics

感想:妄想ができる歌詞で良い。

今日の問題は、司法試験平成25年民事系第37問イ.です。

発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法64条1項は

「第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」

同法34条1項は

「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。