刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1012

乙:But what I really want to know is
Are you going to go my way ?

出典:https://genius.com/Lenny-kravitz-are-you-gonna-go-my-way-lyrics

感想:リズム感があって良い。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第18問ア.です。


会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する(中略)なお,募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は,考慮しないものとする。(中略)判例の趣旨によれば,募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは,募集株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り,募集株式の発行の無効原因となる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法201条3項・4項は

「公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。」

同法210条は

「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合」

と、規定しています。

最判平成9年1月28日は

「会社を代表する権限のある取締役によって行われた新株発行は、それが著しく不公正な方法によってされたものであっても有効であるから(最高裁平成二年(オ)第三九一号同六年七月一四日第一小法廷判決・裁判集民事一七二号七七一頁参照)、右(三)の点は新株発行の無効原因とならず、また、いわゆる見せ金による払込みがされた場合など新株の引受けがあったとはいえない場合であっても、取締役が共同してこれを引き受けたものとみなされるから(同法二八〇条ノ一三第一項)、新株発行が無効となるものではなく(最高裁昭和二七年(オ)第七九七号同三〇年四月一九日第三小法廷判決・民集九巻五号五一一頁参照)、右(四)の点も新株発行の無効原因とならないからである。
しかしながら、新株発行に関する事項の公示(同法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知)は、株主が新株発行差止請求権(同法二八〇条ノ一〇)を行使する機会を保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから(最高裁平成元年(オ)第六六六号同五年一二月一六日第一小法廷判決・民集四七巻一〇号五四二三頁参照)、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となると解するのが相当であり、右(三)及び(四)の点に照らせば、本件において新株発行差止請求の事由がないとはいえないから、結局、本件の新株発行には、右(一)の点で無効原因があるといわなければならない。
したがって、本件の新株発行を無効とすべきものとした原判決は、結論において是認することができる。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。