刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1015

乙:Nothin' in my car because I'm not sellin' weed

出典:https://genius.com/Ilovemakonnen-spendin-lyrics

感想:歌が上手な気がする。

今日の問題は、予備試験平成30年行政法第16問ウ.です。

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理,判断は,処分行政庁の判断の基準とされた認定の基準に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:叶神社。。

乙:最判平成25年4月16日は

「処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は,原判決のいうように,処分行政庁の判断の基準とされた昭和52年判断条件に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,裁判所において,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。