刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1020

乙:Fear no conviction, grapes of wrath can only sweeten your wine

出典:https://genius.com/Fitz-and-the-tantrums-handclap-lyrics

感想:速くて聞き取れない。

今日の問題は、予備試験平成30年刑事訴訟法第16問エ.です。

勾留の理由を開示するには,勾留の基礎となっている犯罪事実と,勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:思わせぶり。。

乙:憲法34条は

「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」

刑事訴訟法60条1項は

「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」

同法84条1項は

「法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。」

と、規定しています。


「法廷では,裁判官が出頭した被疑者に勾留の理由を告げます(84条1項)。被疑事実と60条1項1号ないし3号のいずれに当たるかを告げるのが実務の取扱いですが,判断の基礎となった証拠資料など,開示の範囲を広くとらえる考えもあります。」

渡辺咲子『刑事訴訟法講義[第5版]』164頁


したがって、上記記述は、誤りです。