刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1032

乙:But look at our life now
All tattered and torn

出典:https://genius.com/Thompson-twins-hold-me-now-lyrics

感想:The House that Jack Builtに出てきた。

今日の問題は、司法試験平成29年憲法第4問イ.です。

市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:しったかぶり。。


乙:憲法19条は

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

と、規定しています。


最判平成19年2月27日は

「他方において,本件職務命令当時,公立小学校における入学式や卒業式において,国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり,客観的に見て,入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり,特に,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一層困難である」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。