刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1034

乙:I don't care what they say about us anyway

出典:https://genius.com/Weezer-buddy-holly-lyrics

感想:MVが面白い。

今日の問題は、予備試験平成29年行政法第15問エ.です。

建築物の建築に係る許認可処分の審査基準において,一定の距離の範囲内に居住する近隣住民の健康や生活環境上の利益の保護を目的とする内容の定めがあるときは,当該処分の取消訴訟における近隣住民の原告適格の判断において,当該審査基準は,それ自体が,原告適格の判断における考慮事項を定める行政事件訴訟法第9条第2項の「関係法令」として考慮の対象となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ぶりくすとん。。


乙:行政事件訴訟法9条2項は

「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

と、規定しています。

「行政規則 行政機関が定立する一般的な定め(行政立法)のうち,私人の権利義務に関係しないもの,すなわち法規たる性質を有しないものをいう。法規たる性質を有するものは法規命令とよばれ,法律の定めに基づかなければならないのに対し,行政規則に関しては法律の根拠は不要である。(中略)行政規則は裁判規範となりえないのが原則であり(最判昭和33.3.28民集12巻4号624頁),(後略)」

木村琢磨『新行政法辞典』194頁

したがって、上記記述は、誤りです。