刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1037

乙:Spending every dime for a wonderful time

出典:https://genius.com/Taco-puttin-on-the-ritz-lyrics

感想:お洒落そう。

今日の問題は、予備試験平成29年刑事訴訟法第17問エ.です。

捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには,捜索差押許可状によれば足り,併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Tess..

乙:刑事訴訟法102条は

「裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
○2 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。」

同法222条1項は

「第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。」

同法218条1項は

「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。」

と、規定しています。

「身体検査は,身体の形状,例えば,身長・体重その他身体の特徴,傷の有無などを調べるもので,検証の一種です。」

渡辺咲子『刑事訴訟法講義[第5版]』124頁


したがって、上記記述は、正しいです。