刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1044

乙:I should've seen it glow

出典:https://genius.com/The-black-keys-little-black-submarines-lyrics

感想:growと聞き間違えた。

今日の問題は、司法試験平成18年民事系第62問1.です。

明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので,一部請求部分が棄却された場合には,残額請求は既判力に反し許されない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:えくれあ。。

乙:前段について、最判平成10年6月12日は

「一個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。」

と、判示しています。

前段は正しいです。


後段について、最判昭和37年8月10日は

「 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであつて、全部の存否ではなく、従つて右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である。」

と、判示しています。

後段は誤りです。


したがって、上記記述は、誤りです。