刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1048

乙:Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/justintimberlake/saysomething.html

感想:歌が上手。transgressionsが難しかった。



今日の問題は、予備試験平成29年憲法第3問ウ.です。


報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであることから,事実の報道の自由は,思想の表明の自由と同様に憲法第21条の保障のもとにあり,報道が正しい内容を持つためには,報道のための取材の自由についても,憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ミーシェ。。



乙:憲法21条は

 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

と、規定しています。

 

最大決昭和44年11月26日は

 

 よつて判断するに、所論の指摘するように、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。