刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1050

乙:It's my own remorse

出典:https://genius.com/Tears-for-fears-everybody-wants-to-rule-the-world-lyrics

感想:歌詞の意味がよく分からない。

今日の問題は、司法試験平成27年刑法第17問1.です。

甲は,酒に酔った状態で,自動車を無免許で運転した。甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し,これらは観念的競合となる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法54条1項は
 
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
 
と、規定しています。
 
最大判昭和49年5月29日は
 
刑法五四条一項前段の規定は、一個の行為が同時に数個の犯罪構成要件に該当して数個の犯罪が競合する場合において、これを処断上の一罪として刑を科する趣旨のものであるところ、右規定にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいうと解すべきである。
 これを本件についてみると、被告人が本件自動車を運転するに際し、無免許で、かつ、酒に酔つた状態であつたことは、いずれも車両運転者の属性にすぎないから、被告人がこのように無免許で、かつ、酒に酔つた状態で自動車を運転したことは、右の自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに一個の車両運転行為であつて、それが道路交通法一一八条一項一号、六四条及び同法一一七条の二第一号、六五条一項の各罪に同時に該当するものであるから、右両罪は刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にあると解するのが相当であり、原判決のこの点に関する結論は正当というべきである。
 
と、判示しています。
 
 
したがって、上記記述は、正しいです。