刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1053

乙:On the ice-thin little line of insanity
Is a place most never see

出典:https://genius.com/Michael-sembello-maniac-lyrics

感想:映画音楽のようです。littleが聞き取れなかった。

今日の問題は、司法試験平成30年民法第19問エ.です。

弁済の時期について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。


甲先生、よろしくお願いします!
 
こ、甲先生!?
 
甲:mineo..

乙:民法412条2項は
 
「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 
と、規定しています。
 
 「◆ 不確定期限のある場合 その期限の到来を知った時または期限到来後に請求を受けた時から遅滞となる。」
 
大村敦志『新基本民法 債権編 契約債権の法』 45頁 
 
 
したがって、上記記述は、正しいです。