刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1061

乙:They call us irresponsible
Write us off the page

出典:https://genius.com/Starship-we-built-this-city-lyrics

感想:評価が分かれる歌らしい。

今日の問題は、予備試験平成29年刑事訴訟法第25問ア.です。


次の【見解】を前提とした場合,後記アからオまでの【記述】のうち,厳格な証明を要する事実として正しいもの(中略)
【見 解】
刑罰権の存否及び範囲を定める事実については,証拠能力があり,かつ,適式の証拠調べを経た証拠による証明(厳格な証明)を要する。
【記 述】
ア.共謀共同正犯における共謀の事実

 

甲先生、よろしくお願いします!

 こ、甲先生!?

 

甲:KPI(Key Performance Indicator)‥

 

乙:刑事訴訟法317条は

 

「事実の認定は、証拠による。」

 

と、規定しています。

 

最大判昭和33年5月28日は

 

「 共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意
思の下に一体となつで互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内
容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が認められなければならない。し
たがつて右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行
行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行つたとい
う意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。されば
この関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担または役割のいかん
は右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解するを相当とする。他面
ここにいう「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」
にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないこ
というまでもない。しかし「共謀」の事実が厳格な証明によつて認められ、その証
拠が判決に挙示されている以上、共謀の判示は、前示の趣旨において成立したこと
が明らかにされれば足り、さらに進んで、謀議の行われた日時、場所またはその内
容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についていちいち具体的
に判示することを要するものではない。
 以上説示する趣旨にかんがみ原判決のこの点に関する判文全体を精読するときは、
原判決がたまたま冒頭に共謀は「本来の罪となるべき事実に属さないから……」と
判示したのは、その後段の説示と対照し、ひつきよう前示の趣旨において、共謀は
くわしい判示を必要とする事項かどうかを明らかにしたに止まるものと解すべく、原判決は結局において正当であつて違法はない。また共謀共同正犯を以上のように
解することはなんら憲法三一条に反するものではなく、したがつてこの見解に立つ
て本件被告人の罪科を認定した原判決になんら同条の違反はない。(なお憲法三八
条三項との関係については後段に説示するとおりである)。」

 

と、判示しています。

 

したがって、上記記述は、正しいです。