刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1066

乙:Oh think twice, cause it's another day for
You and me in paradise

出典:

https://www.azlyrics.com/lyrics/philcollins/anotherdayinparadise.html



感想:反省を促す歌詞。

 

今日の問題は、予備試験平成29年民事訴訟法第43問1.です。

本案について終局判決がされた後,その判決が控訴審で取り消され,事件が第一審に差し戻された場合において,改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは,再訴禁止の効果を生じない。


甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

甲:これた。。

 

乙:民事訴訟法262条2項は

 

「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和38年10月1日は

 

「本訴が所論訴の取下との関係で民訴二三七条二項の再訴禁止規定に触れるとの所
論は、同条項にいう「本案につき終局判決ありたる後」の意義についての独自の解
釈を前提とするものであつて、採用できない。
 すなわち、本件の如く、一旦言い渡された第一審の本案の終局判決が第二審で取
り消されその効力を失つた後は、差戻後の第一審において改めて本案の終局判決が
なされるまでは、訴の取下により失効されるべき「本案の終局判決」は存しなくな
つているのであるから、その間における訴の取下については、右二三七条二項所定
の再訴禁止の効果を生じないものと解するとして、本訴の提起が同条項に牴触しな
いことを判断した本件第一審判決は、正当であり、原審もまた、右第一審と同じ判
断に立ち、本案の審理に進んだものであることが記録ならびに判文上から窺えるか
ら、原判決に所論違法は存しない。」

 

と、判示しています。

 

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。