刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1067

乙:It's time to bring this ship into the shore
And throw away the oars, forever

出典:https://genius.com/Reo-speedwagon-cant-fight-this-feeling-lyrics

感想:whirlwindもあるが、無難な歌詞。


今日の問題は、予備試験平成30年民事訴訟法第45問オ.です。

 

少額訴訟に関する(中略)

オ.少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ,通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては,控訴をすることができる。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:どうのこうのって。。


乙:民事訴訟法377条は

 

「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」

 

同法378条1項は

 

「少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。」

 

同法379条1項は

 

「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」

 

同法380条1項は

 

「第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」

 

と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。