刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1075

乙:Bring all that you're scared to defend
And lay it down when you walk through my door
Throw all of it out on the floor

出典:https://genius.com/Phillip-phillips-unpack-your-heart-lyrics

感想:感動的な歌詞。

 

今日の問題は、司法試験平成26年民事系第63問3.です。

 

弁論準備手続を行う受命裁判官は,文書の証拠調べをすることができない。




甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:こんちーた。。

乙:民事訴訟法171条1項は

 

「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。」

 

同法170 条2項は

 

「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。