刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1076

乙:Mississippi moon, won't you keep on shining on me?

出典:https://genius.com/The-doobie-brothers-black-water-lyrics

感想:ミシシッピの綴が長い。

 

今日の問題は、司法試験平成24年公法系第17問イ.です。

 

苫米地事件判決(最大判昭和35年6月8日)は,法律上の争訟の要件が満たされる事案であっても,高度の政治性を有する国家行為に関しては,実際的必要性の観点から,裁判所が司法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:かりまんたん。。



乙:最大判昭和35年6月8日は

 

「 しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておの
ずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審
査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度に政治
性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効
無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権
の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、
国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているも
のと解すべきである。この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、
当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随
伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権
の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。