刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1077

乙:If I said I didn't like it, then you know I'd lied, ooh

出典:https://genius.com/Santana-why-dont-you-and-i-lyrics

感想:ギターが上手。

 

今日の問題は、予備試験平成30年行政法第19問イ.です。



開示請求は,行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても,口頭により行うことは認められない。


甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:こんて。。



乙:行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項は

 

「前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。