刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1078

乙:I've wasted all my tears
Wasted all those years
And nothing had the chance to be good
Nothing ever could yeah

出典:https://genius.com/Simply-red-holding-back-the-years-lyrics

感想:脚韻を踏んでいる。

今日の問題は、司法試験平成30年民法第34問ア.です。

相続人があることは明らかでないが,相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には,相続財産法人は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ぶるーぶらっど。。



乙:民法951条は

 

「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」

 

同法990条は

 

「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」

 

と、規定しています。

 

最判平成9年9月12日は

 

「  遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、
民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと
解するのが相当である。けだし、同条から九五九条までの同法第五編第六章の規定
は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法
を定めたものであるところ、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(同法
九九〇条)、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務
を承継するのであって、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には前記各規定
による諸手続を行わせる必要はないからである。
 四 そうすると、右とは異なり、Dには相続財産全部の包括受遺者である上告人
A1が存在するにもかかわらず、Dに相続人が存在しなかったことをもって、同人
の相続財産について民法九五一条以下に規定された相続人の不存在の場合に関する
手続が行われなければならないものとした原審の前記判断は、法令の解釈適用を誤
ったものというべきであり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らか
である。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、
貸付信託に係る信託契約の内容等に則して各当事者の請求の趣旨及び原因を整理す
るなど、更に審理を尽くさせる必要があるから、原審に差し戻すこととする。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。