刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1081

乙:Peel me off this Velcro seat and get me moving
I sure as hell can't do it by myself

出典:https://genius.com/Green-day-longview-lyrics

感想:つっこんだ内容の歌詞。

今日の問題は、司法試験平成28年憲法第19問ウ.です。

予算に関し,法律とは別個の国法上の独自の形式であると解する見解(予算法形式説)(中略)からの記述(中略)

国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上,予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:こたきなばる。。

 



乙:憲法法7条1号は

 

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」

 

と、規定しています。

 

「予算は単なる歳入歳出についての「見積表」ではなく、政府の行為を規律する法規範である。しかし、予算を、「予算」という独自の法形式であるとみる(こう解する説を予算法形式説ないし予算法規範説と言う)か、あるいは法律の一種とみる(こう解する説を予算法律説と言う)かについては、学説上争いがある。」

 

芦部信喜『憲法第四版』 345頁

 

 

したがって、上記記述は、予算法形式説からの記述です。