刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1083

乙:That I had in February of last year

出典:https://genius.com/The-killers-somebody-told-me-lyrics

感想:Februaryの綴を2回間違えた。

今日の問題は、司法試験平成25年公法系第36問ウ.です。

 

処分の取消しの訴えの提起があった場合において,当該処分,当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ろいやる。。



乙:行政事件訴訟法25条2項本文は

 

「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。