刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1084

乙:You're my obsession

出典:https://genius.com/Bad-english-possession-lyrics

感想:歌詞が王道すぎて妄想向けな歌になってしまっている。

 

今日の問題は、予備試験平成27年刑事訴訟法第17問オ.です。



捜索差押許可状が発付されているものの,捜査官がこれを所持していないためこれを
示すことができない場合,急速を要するときは,処分を受ける者に対し,被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて,捜索差押えを行うことができる。

 

乙:甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

甲:ぴえろ。。



乙:刑事訴訟法201条2項は

 

「第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。」

 

同法73条3項は

 

「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」

 

同法218条は

 

「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
○2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
○3 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
○4 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
○5 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
○6 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。