乙:Come and take a walk with me
感想:発音がいいのかなと思いました。
今日の問題は、予備試験平成27年民事訴訟法第41問3.です。
弁論の更新手続をしないままされた判決は,法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして,最高裁判所に対する上告の理由となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:muster stations..
乙:民事訴訟法249条は
乙:民事訴訟法249条は
「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」
同法312条2項1号は
「 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」
最判昭和33年11月4日は
「 当裁判所が職権を以て調査したところによれば、所論昭和三一年三月一六日の口
頭弁論調書中、「被控訴代理人は」の次に「従前の口頭弁論の結果を陳述し続いて」
と記載されたのは、右調書の完成後おそらくは記録を当裁判所に送付した頃におい
て、立会書記官D以外の者によつてなされたものであることが認められる。そして
弁論の更新がなされたか否かは、民訴一四七条にいわゆる口頭弁論の方式に関する
ものとして調書によつてのみ証することをうるものと解すべきであるから、本件に
おいては、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。そうとすれば、原
判決は、法律に従い判決裁判所を構成せざりし者によつてなされたものというべく、
論旨は理由があり、原判決はその余の論旨に対する判断をまつまでもなく破棄を免
れない。」
頭弁論調書中、「被控訴代理人は」の次に「従前の口頭弁論の結果を陳述し続いて」
と記載されたのは、右調書の完成後おそらくは記録を当裁判所に送付した頃におい
て、立会書記官D以外の者によつてなされたものであることが認められる。そして
弁論の更新がなされたか否かは、民訴一四七条にいわゆる口頭弁論の方式に関する
ものとして調書によつてのみ証することをうるものと解すべきであるから、本件に
おいては、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。そうとすれば、原
判決は、法律に従い判決裁判所を構成せざりし者によつてなされたものというべく、
論旨は理由があり、原判決はその余の論旨に対する判断をまつまでもなく破棄を免
れない。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。