刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1090

乙:Out on the floor he shuffles his feet away
 
 
感想:イギリスっぽい発音と思ったらオーストラリアのバンドだった。
 
今日の問題は、予備試験平成29年民法第42問3.です。
 
BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ,Aは,Bに対し,土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関する(中略)
3.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では,Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
 
甲先生、よろしくお願いします!
 
こ、甲先生!?
 
 
甲:せめながらまもる。。

乙:最判昭和41年3月22日は
 
「 賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土
地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃
借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法
七四条にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル」者に該当すると解するのが
相当である。けだし、土地賃借人が契約の終了に基づいて土地賃貸人に対して負担
する地上建物の収去義務は、右建物から立ち退く義務を包含するものであり、当該
建物収去義務の存否に関する紛争のうち建物からの退去にかかる部分は、第三者が
土地賃借人から係争建物の一部および建物敷地の占有を承継することによつて、第
三者の土地賃貸人に対する退去義務の存否に関する紛争という型態をとつて、右両
者間に移行し、第三者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと
解されるからである。これを実質的に考察しても、第三者の占有の適否ないし土地賃貸人に対する退去義務の存否は、帰するところ、土地賃貸借契約が終了していな
いとする土地賃借人の主張とこれを支える証拠関係(訴訟資料)に依存するととも
に、他面において、土地賃貸人側の反対の訴訟資料によつて否定されうる関係にあ
るのが通常であるから、かかる場合、土地賃貸人が、第三者を相手どつて新たに訴
訟を提起する代わりに、土地賃借人との間の既存の訴訟を第三者に承継させて、従
前の訴訟資料を利用し、争いの実効的な解決を計ろうとする要請は、民訴法七四条
の法意に鑑み、正当なものとしてこれを是認すべきであるし、これにより第三者の
利益を損うものとは考えられないのである。そして、たとえ、土地賃貸人の第三者
に対する請求が土地所有権に基づく物上請求であり、土地賃借人に対する請求が債
権的請求であつて、前者と後者とが権利としての性質を異にするからといつて、叙
上の理は左右されないというべきである。」
 
と、判示しています。
 
 
したがって、上記記述は、誤りです。