刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1091

乙:You show the lights that stop me turn to stone

出典:

Ellie Goulding – Lights Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:バランスが取れていて良い。

 

今日の問題は、司法試験平成30年憲法第20問ウ.です。


日本国憲法の改正手続に関する法律では,憲法改正案に対する国民投票運動に関し,公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると,戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

甲:LINE ぱずる たんたん。。

 

乙:日本国憲法の改正手続に関する法律100条の2は

 

「公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。」

 

公職選挙法138条1項は

 

「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」

 

と、規定しています。

 

「改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図画の規制、運動費用の規制、戸別訪問の禁止はない。」

 

芦部信喜 高橋和之補訂『憲法 第七版』408頁

 

したがって,上記記述は、正しいです。