刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1096

乙:I see you walking real slow

Smiling at everyone

 

出典:

Don Henley – The Boys of Summer Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:ホテル・カリフォルニアは嫌いだったが、ボーカルの顔が良いことに気づいた。

 

今日の問題は、予備試験平成28年民事訴訟法第44問2.です。



手形訴訟においては,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を要しないで,訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?



甲:shifter..

 

乙:民事訴訟法353条1項は

 

「原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。」

 

同法352条は

 

「手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。