刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2775

乙:Nothing’s bringing me down


出典:https://youtu.be/zMaYDYlEPmQ?feature=shared


感想:アルクによると、bring downは、気分を沈ませる、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第12問③です。

 

学生A、B及びCは、次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの( )
内から適切な語句を選んだ場合(中略)
【会 話】
学生A.状態犯とは、法益侵害の発生と同時に犯罪が終了するが、その後も法益侵害状態が残存する犯罪です。傷害罪がその典型です。これに対し、継続犯とは、法益侵害が継続している間は犯罪の継続が認められる犯罪であり、監禁罪や、①(a.保護責任者不保護罪・b.窃盗罪)がこれに当たると考えられます。
学生B.住居侵入罪を状態犯と解すべきか、継続犯と解すべきかは争いがあります。②(c.状態犯・d.継続犯)と解する立場は、反対説によると、侵入後の現場滞留についても住居侵入罪が成立し、不退去罪が規定されている意味が失われてしまうと同説を批判します。
学生C.私は、継続犯は、③(e.構成要件該当行為・f.構成要件的結果)が継続する犯罪であると考えます。私の見解からは、被害者の監禁中に監禁罪の法定刑を引き上げる新法が施行された場合、それ以降の監禁については、④(g.新法・h.旧法)が適用されることになります。
学生A.私は、Cさんの継続犯に関する理解には賛成できません。例えば、行為者が被害者を監禁した後に眠り込んだ場合であっても犯罪は継続しますが、行為者が眠り込んだ後には意思に基づく身体の動静がない以上、Cさんの見解のように理解するのは困難だと考えるからです。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:「この発言の「Cさんの見解」として適切なのは、継続犯は構成要件該当行為が継続する犯罪であると考える見解である。なぜなら、監禁罪は継続犯であるから、行為者が被害者を監禁した後に眠り込んだ場合であっても、監禁罪は継続するはずであるのに、継続犯は構成要件該当行為が継続する犯罪であると考える見解に立つと、行為者が眠り込んだ時点で行為者の構成要件該当行為(監禁)の継続が止まり、監禁罪も継続しないこととなる以上、監禁罪を継続犯と理解するのは困難だからである。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和4年』365頁

 

 

したがって、③には、「e.構成要件該当行為」が入ります。

しほうちゃれんじ 2774

乙:This salty stream
Has washed me clean

 

出典:https://genius.com/Gaby-moreno-new-dawn-lyrics

 

感想:アルクによると、wash ~ cleanは、〔汚れた衣類・食器・身体など〕をきれいに洗う、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問エです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
に関する(中略)
エ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項2号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

 

同法365条1項は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

 

同法423条3項は

 

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)」

 

同法428条1項は

 

「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2773

乙:Hate the way we're going round in circles

 

出典:https://youtu.be/zAZ6oD7m6Io?feature=shared

 

感想:アルクによると、go round in circlesは、〔円形にグルグルと回るように〕堂々巡りをする、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問ウです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
に関する(中略)
ウ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項1号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」

 

同法365条1項は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

 

同法423条2項は

 

「取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2772

乙:Taking that flight to nowhere
It’ll only pull you aside

 

出典:https://youtu.be/Kqln8SRJKvU?feature=shared

 

感想:アルクによると、pull asideは、脇に寄る、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問イです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
に関する(中略)
イ.取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項2号、3号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

 

同法423条3項は

 

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2771

乙:Singing so have I, it’s been a while in denial and I

 

出典:https://youtu.be/J9jh3HVcaAk?feature=shared

 

感想:アルクによると、in denialは、現実を否定している、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問アです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
に関する(中略)
ア.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項2号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

 

同法365条1項は

 

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

 

同法423条3項は

 

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2770

乙:Curled up in bed
It's the end

 

出典:https://youtu.be/-KZw9ZRZrtQ?feature=shared

 

感想:アルクによると、curl up in bedは、寝床で丸まる、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第21問オです。

 

大会社における取締役及び取締役会に関する(中略)
オ.監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法362条4項6号は

 

「4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法399条の13第1項1号ハは

 

「監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
ハ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法416条1項1号ホは

 

「指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法399条の13第2項は

 

「監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。」

 

同法416条2項は

 

「指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2769

乙:Fail to mention
more direct when I tell you

 

出典:https://youtu.be/sOYGiluzaUQ?feature=shared

 

感想:アルクによると、fail to mentionは、~のことを言い忘れる、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第21問アです。

 

大会社における取締役及び取締役会に関する(中略)
ア.監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法332条1項、4項は

 

「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。」

 

同法336条1項は

 

「監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。