刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 3097

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第44問イです。

 

控訴審に関する(中略)

イ.貸金返還請求訴訟の被告が、請求棄却の判決を求め、原告の被告に対する貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効による当該貸金債権の消滅を主張した場合において、第一審裁判所が、当該貸付けの事実を認めた上で、被告の主張する消滅時効を理由に原告の請求を全部棄却したときは、被告は、裁判所が貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Won't you

Tie my laces

Pulling faces

While you walk me home

 

出典:https://genius.com/Honeymoan-riff-before-work-lyrics

 

感想:アルクによると、pull facesは、嫌な顔をする、などの意味です。

 

乙:最判昭和31年4月3日は

 

「 本件において、被上告人は、(イ)、上告人に対する一〇八七円及びその利息を支払うべき債務の担保として、本件(一)の不動産の所有権を上告人に譲渡し、移転登記をしたが、右債務はすでに弁論によつて消滅し、従つて右担保権もまた消滅したものとして、被上告人のため、(一)の不動産に対する所有権移転登記手続を請求し、なお、(ロ)、本件(二)及び(三)の不動産につき抵当権設定登記の抹消登記手続を請求し、上告人は、(ハ)、反訴として、被上告人に対し不法行為による損害賠償の請求をなしたものである。そして原審は、(イ)の請求に対し(一)の不動産については譲渡担保が設定せられたことを認めたが、たゞ被担保債権は一〇八七円及びその利息ではなく、五、二〇〇円余であると認定し、かつ右被担保債権の全部につき未だ弁済がなされていないから、担保は消滅せざるものと判断して、結局被上告人の請求を排斥し、(ロ)及び(ハ)の請求に対しては、上告人を敗訴せしめた。そこで本件上告理由を見るに、すべて上告人が勝訴した被上告人の(イ)の請求につき、原審がなした判決理由中の判断を攻撃するにとゞまり、上告人が敗訴した(ロ)及び(ハ)の請求に対する不服でないことが明らかである。そして所有権に基く登記請求の訴についてなされた判決の既判力は、その事件で訴訟物とされた登記請求権の有無を確定するにとゞまり、判決の理由となつた所有権の帰属についての判断をも確定するものではないから(昭和二八年(オ)第四五七号、昭和三〇年一二月一日第一小法廷判決参照)、上告人は本件において(イ)の請求につき敗訴しても、なお、自ら訴を提起し又は相手方の請求に応訴することによつて、(一)の不動産の所有権が自己に存することを主張して争うことができるのであるから、所論は結局上告の前提たる利益を欠くものと云わなければならない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3096

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第43問3です。

 

訴訟上の和解に関する(中略)

3.裁判所は、当事者の一方の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定め、これを当事者双方に告知することで、和解を成立させることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:If you take the fall,

and you don’t come close,

there’s nothing better to make it right. 

 

出典:https://youtu.be/8jiMytLDSZA?feature=shared

 

感想:アルクによると、take the fallは、〈俗〉責めを負う、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法265条1項、3項、5項は

 

「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

3 第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

5 第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3095

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第43問1です。

 

訴訟上の和解に関する(中略)

1.裁判所は、判決を言い渡した後であっても、当該判決が確定する前においては、和解を試みることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Liar liar, pants on fire

Light her up and burn her out again

 

出典:https://youtu.be/5993hG2qqow?feature=shared

 

感想:アルクによると、pants on fireは、尻に火が付いて、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法89条1項は

 

「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3094

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第42問3です。

 

申立事項と判決事項に関する(中略)

3.原告が被告に対して有する金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権の一部であることを明示して提起する一部請求訴訟については、貸金返還請求権の全部が訴訟物として審判の対象となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Off guard, now I hold the guilt in my hands

Alone, not healthy, but at least I got a way to cope

 

出典:https://genius.com/Crawlers-messiah-lyrics

 

感想:アルクによると、off guardは、〔人が〕警戒を怠って、などの意味です。

 

乙:最判昭和37年8月10日は

 

「 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであつて、全部の存否ではなく、従つて右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3093

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第42問2です。

 

申立事項と判決事項に関する(中略)

2.原告が提起した一筆の土地全部の所有権移転登記手続を求める訴えについて、裁判所は、原告がその土地の一部につき所有権を取得したものと認めたときは、その土地を分筆の上、所有権移転登記手続をすることを命ずる判決を言い渡すことができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I know 4,5,6,7 ways to get ahead
But i wouldn't know how to get you into my bed

 

出典:https://youtu.be/A4OYERIEpYA?feature=shared

 

感想:アルクによると、get aheadは、出世する、などの意味です。

 

乙:最判昭和30年6月24日は

 

「 一筆の土地といえども、これを区分して、その「土地の一部」を売買の目的とすることはできる。そして右「土地の一部」が、売買の当事者間において、具体的に特定しているかぎりは、分筆手続未了前においても、買主は、右売買に因りその「土地の一部」につき所有権を取得することができるのである。論旨引用の大審院判例は、その後同連合部判決により変更されたものである(大正一三年一〇月七日同一二年(オ)第六七二号連合部判決参照)。そして、原判決が本件売買契約の目的とされたものと認定した「土地の一部」は、被上告人所有居宅の敷地として、当事者間に特定されていることは原判文上明らかであるから、原判決が被上告人は売買に因り右土地の部分につき所有権を取得したものと判示したのは正当である。(所論分筆登記請求権の消滅時効については上告人の原審において主張しないところである。)所論はすべて採用するを得ない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3092

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第40問5です。

 

裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する(中略)

5.消費貸借契約に基づく貸金返還請求の口頭弁論期日において、原告は、貸金債権を相続により取得したとの主張をした。これに対し、被告は、その貸金債権は被相続人が買い受けた建物の代金決済のため被相続人が第三者に譲渡したとの主張をしたのに対し、原告が被告の主張する建物売買を認めるとの陳述をしたときは、この原告の陳述について、裁判上の自白が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'll be making me a coffee

 

出典:https://youtu.be/5I7zefEoqGE?feature=shared

 

感想:アルクによると、make coffeeは、コーヒーを入れる、という意味です。

 

乙:最判昭和41年9月22日は

 

「 上告人の父Dの被上告人らに対する三〇万円の貸金債権を相続により取得したことを請求の原因とする上告人の本訴請求に対し、被上告人らが、Dは右債権を訴外Eに譲渡した旨抗弁し、右債権譲渡の経緯について、Dは、Eよりその所有にかかる本件建物を代金七〇万円で買い受けたが、右代金決済の方法としてDが被上告人らに対して有する本件債権をEに譲渡した旨主張し、上告人が、第一審において右売買の事実を認めながら、原審において右自白は真実に反しかつ錯誤に基づくものであるからこれを取り消すと主張し、被上告人らが、右自白の取消に異議を留めたことは記録上明らかである。

 しかし、被上告人らの前記抗弁における主要事実は「債権の譲渡」であつて、前記自白にかかる「本件建物の売買」は、右主要事実認定の資料となりうべき、いわゆる間接事実にすぎない。かかる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもないと解するのが相当である。

しかるに、原審は、前記自白の取消は許されないものと判断し、自白によつて、DがEより本件建物を代金七〇万円で買い受けたという事実を確定し、右事実を資料として前記主要事実を認定したのであつて、原判決には、証拠資料たりえないものを事実認定の用に供した違法があり、右違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3091

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第40問3です。

 

裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する(中略)

3.売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟の口頭弁論期日において、原告は、売買契約書を提出して書証の申出をし、被告がその売買契約書を作成したとの主張をしたのに対し、被告は、その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした場合、この被告の陳述について、裁判上の自白は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I lie awake in the same old way

But there's something in the air

 

出典:https://genius.com/Cat-clyde-the-river-lyrics

 

感想:アルクによると、something in the airは、空気中の物質、などの意味です。

 

乙:最判昭和52年4月15日は

 

「 論旨は、所論の各書証の成立の真正についての被上告人の自白が裁判所を拘束するとの前提に立つて、右自白の撤回を許した原審の措置を非難するが、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではないと解するのが相当であるから、論旨は、右前提を欠き、判決に影響を及ぼさない点につき原判決を非難するに帰し、失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。