刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2725

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第32問アです。

 

多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する(中略)
ア.通常共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく,合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の訴えがある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You know all the nooks and the cracks
To allure
Unsuspecting mice
They don't have to think twice

 

出典:https://genius.com/Honeyblood-super-rat-lyrics

 

感想:コンピューターのマウスの複数形はmousesの場合もあるそうです。

 

乙:民事訴訟法38条は

 

「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和46年10月7日は

 

「思うに、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、いわゆる共有権(数人が共同して有する一個の所有権)に基づき、その共有権を争う第三者を相手方として、共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態はいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である(大審院大正一一年(オ)第八二一号同一三年五月一九日判決、民集三巻二一一頁参照)。けだし、この場合には、共有者全員の有する一個の所有権そのものが紛争の対象となつているのであつて、共有者全員が共同して訴訟追行権を有し、その紛争の解決いかんについては共有者全員が法律上利害関係を有するから、その判決による解決は全員に矛盾なくなされることが要請され、かつ、紛争の合理的解決をはかるべき訴訟制度のたてまえからするも、共有者全員につき合一に確定する必要があるというべきだからである。また、これと同様に、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となつて、共有権に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態も固有必要的共同訴訟と解するのが相当であり(大審院大正一一年(オ)第二五六号同年七月一〇日判決、民集一巻三八六頁参照)、その移転登記請求が真正な所有名義の回復の目的に出たものであつたとしても、その理は異ならない。
 それゆえ、このような訴訟の係属中に共同原告の一人が訴の取下げをしても、その取下げは効力を生じないものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、前段は正しく、後段は誤りです。

しほうちゃれんじ 2724

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第31問4です。

 

管轄に関する(中略)
4.所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合
であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We won't be lost to your violence

 

出典:https://youtu.be/OkBJu2-TXaI?feature=shared

 

感想:アルクによると、lost toは、敗れて~に下る、などの意味です。

 

乙:裁判所法33条1項1号は

 

「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)」

 

同法24条1号は

 

「地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2723

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第31問3です。

 

管轄に関する(中略)
3.所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:In late July, the days roll by
And I let 'em go

 

出典:https://genius.com/Mount-kimbie-fishbrain-lyrics

 

感想:アルクによると、roll byは、〔時間が〕過ぎ去るなどの意味です。

 

乙:民事訴訟法9条1項は

 

「一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。」

 

裁判所法33条1項1号は

 

「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2722

乙:All night long

How could I ever know?

 

出典:https://genius.com/Elkka-make-me-lyrics

 

感想:アルクによると、all night longは、一晩中、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験商法第30問エです。

 

手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れ
た取立委任裏書)について,手形上の権利は依然として裏書人にあり,被裏書人は単に手形上の権
利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出
し,BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,この見解
からの結論と整合しないものを組み合わせたもの(中略)
エ.被裏書人Cにつき破産手続が開始された場合,裏書人Bは取戻権を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:「問題文の見解(資格授与説)に立つ場合,被裏書人につき破産手続が開始された場合,裏書人は取戻権を有する。なぜなら,この見解によれば,手形上の権利は依然として裏書人にある以上,被裏書人が破産してその所持する手形が被裏書人への破産財産に組み込まれてしまったとしても,裏書人は権利者として取戻権を行使することができるからである。」

 

株式会社 東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和3年』163頁

 

したがって、上記記述は、問題文の見解からの結論と整合しません。

しほうちゃれんじ 2721

乙:Do you carry on swimming or
Do you jump out and grab your towel?

 

出典:https://youtu.be/4vTxczkwu_A?feature=shared

 

感想:アルクによると、carry onは、〔作業や行為などを〕続ける、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験商法第30問ウです。

 

手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れ
た取立委任裏書)について,手形上の権利は依然として裏書人にあり,被裏書人は単に手形上の権
利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出
し,BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,この見解
からの結論と整合しないもの(中略)
ウ.裏書人Bは,被裏書人Cに対して担保責任を負わない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:手形法15条1項は

 

「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」

 

同法77条1項1号は

 

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

 

と、規定しています。

 

「裏書人は,裏書により,その支払(手形の引受け)を担保する責任を負うのが原則である(裏書の担保的効力,手形77Ⅰ①・15Ⅰ)。もっとも,問題文の見解(資格授与説)に立つ場合,裏書人Bは,被裏書人Cに対して担保責任を負わない。なぜなら,隠れた取立委任裏書は,通常の裏書譲渡ではなく,単に被裏書人に権利行使の資格権限を授与するにすぎないものだからである。」

 

株式会社東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和3年』162頁

 

したがって、上記記述は、問題文の見解からの結論と整合します。

しほうちゃれんじ 2720

乙:You put me in my shell 
Wrap me up in cotton wool 
So I am fearless 

 

出典:https://youtu.be/_NQ04n5byiY?feature=shared

 

感想:アルクによると、cotton woolは、〈英話〉〔子どもが〕過保護にされた状態、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験商法第22問4です。

 

取締役の責任に関する(中略)
4.判例の趣旨によれば,株式会社の取締役を辞任した者は,その辞任登記が未了である場合において,当該株式会社の代表者に対して辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたときは,辞任登記未了であるためその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引をした第三者に対し,会社法第429条第1項の役員等として責任を負うことがある。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法429条1項は

 

「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

同法908条2項は

 

「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和62年4月16日は

 

「株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対しても、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの、以下同じ。)二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負わないものというべきである(最高裁昭和三三年(オ)第三七〇号同三七年八月二八日第三小法廷判決・裁判集民事六二号二七三頁参照)が、右の取締役を辞任した者が、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情が存在する場合には、右の取締役を辞任した者は、同法一四条の類推適用により、善意の第三者に対して当該株式会社の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、同法二六六条ノ三第一項前段にいう取締役として所定の責任を免れることはできないものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、被上告人B1、同B3、同B2が、訴外D鍍金工業株式会社の代表取締役である訴外Eに対し、取締役を辞任する旨の意思表示をした際ないしその前後に、辞任登記の申請をしないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情の存在については、原審においてなんら主張立証のないところである。そうすると、右被上告人らは上告人に対し商法 二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負うものではないとした原審の判断は、結論において是認することができる。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2719

乙:How do we deal with something like this?

 

出典:https://youtu.be/jCa8bYEaNvc?feature=shared

 

感想:アルクによると、deal withは、〔問題などに〕取り組む、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験商法第22問3です。

 

取締役の責任に関する(中略)
3.剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において,当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する金銭を支払う義務は,その全額を総株主の同意により免除することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法461条1項8号は

 

「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
八 剰余金の配当」

 

同法462条1項柱書、3項は

 

「前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。