刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1435

乙:You're betting all you have on a first world problem

出典:https://genius.com/Unknown-mortal-orchestra-first-world-problem-lyrics

感想:You bet.という表現もあります。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第52問3と5です。

3.仲立人は,別段の意思表示や慣習がない限り,その媒介している行為について当事者のため
に支払を受けることができない。
5.仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:3について、商法544条は

「仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。」

と、規定しています。


5について、商法550条1項は

「仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」

同法546条1項は

「当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が正しく、5が誤りです。

しほうちゃれんじ 1434

乙:But i’m slowly sinking
Red in the face and i’m not okay

出典:https://genius.com/Dancing-on-tables-losing-it-lyrics

感想:アルクによると、red in the faceで赤面するという意味だそうです。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第52問ウです。

Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする
場合におけるAの商法上の地位に関する(中略)
ウ.AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において,Aが宿泊契約
の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは,Aは,仲立人に該当しない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「A は,Bから委託を受けて,Bとホテル会社間の宿泊契約たる他人間の商行為の媒介を行っているので,Aは仲立人にあたる。そして,媒介される法律行為の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないとしても,Aが仲立人であることに影響はない。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』517頁


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1433

乙:You gain your direction

出典:https://www.musixmatch.com/lyrics/Tide-Lines/Innocent-and-Beautiful

感想:ダイレクションかディレクションか迷う。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第53問イです。

匿名組合員及び合資会社の有限責任社員に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述に係る匿名組合契約又は合資会社の定款には,特約又は別段の定めがないものとする。(中略)
イ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法590条1項は

「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」

商法536条3項は

「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1432

乙:I hear the thunder comin' down

出典:https://genius.com/Lady-gaga-and-ariana-grande-rain-on-me-lyrics

感想:thunderが雷鳴でlightningが稲光だったような。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第10問アです。

売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はないが,商人間の売買においては買主に代金減額請求権がある。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法526条は

「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。」

と、規定しています。


最判平成4年10月20日は

「商法五二六条は、商人間の売買における目的物に瑕疵又は数量不足がある場合に、買主が売主に対して損害賠償請求権等の権利を行使するための前提要件を規定したにとどまり、同条所定の義務を履行することにより買主が行使し得る権利の内容及びその消長については、民法の一般原則の定めるところによるべきである。したがって、右の損害賠償請求権は、民法五七〇条、五六六条三項により、買主が瑕疵又は数量不足を発見した時から一年の経過により消滅すると解すべきであり、このことは、商法五二六条の規定による右要件が充足されたこととは関わりがない。そして、この一年の期間制限は、除斥期間を規定したものと解すべきであり、また、右各法条の文言に照らすと、この損害賠償請求権を保存するには、後記のように、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はないと解するのが相当である。」

と、判示しています。


民法563条は

「前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。」

と、規定しています。


最判昭和29年1月22日は

「売買の当事者双方が商人である、いわゆる商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは,民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。商法五二六条は以上民法で認められた売買の担保責任に基く請求権を保存するための要件に関する規定であつて、民法の規定するところ以外に新な請求権をみとめたものではないのである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1431

乙:We sit there gasping at the dreams

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/georgia/movesystems.html

感想:gasp atは知らなかった。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第52問ウです。

判例によれば,売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には,受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について,瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,適用されなくなる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法526条は

「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。」

民法570条は

「」

同法566条3項は

「」

と、規定しています。


最判平成4年10月20日は

「原審の確定したところによれば、被上告人は昭和五四年一二月末ないし翌五五年一月初めに、本件売買目的物に瑕疵があることを知ったものであるところ、その瑕疵があったことに基づく損害賠償を求める本訴を提起したのは,右の最終日から一年以上を経過した昭和五八年一二月七日であったことが記録上明らかである。そうすると、除斥期間の経過の有無について何ら判断することなく、被上告人の請求を認容すべきものとした原判決には理由不備の違法があり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして、右に説示したところによれば、一年の期間経過をもって、直ちに損害賠償請求権が消滅したものということはできないが、右損害賠償請求権を保存するには、少なくとも、売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。本件についても、被上告人が売買目的物の瑕疵の通知をした際などに、右の態様により本件損害賠償請求権を行使して、除斥期間内にこれを保存したものということができるか否かにつき、更に審理を尽くさせるため、上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを含め、本件を原審に差し戻すこととする。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1430

乙:Hit the market and set up my stall

出典:https://genius.com/67-5am-vamping-lyrics

感想:stallは売店という意味と思われます。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第52問1です。

判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法526条は

「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。」

と、規定しています。


最判昭和29年1月22日は

「売買の当事者双方が商人である、いわゆる商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは,民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。商法五二六条は以上民法で認められた売買の担保責任に基く請求権を保存するための要件に関する規定であつて、民法の規定するところ以外に新な請求権をみとめたものではないのである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1429

乙:I just want you to listen but you don't

出典:https://genius.com/Sibille-attar-hurt-me-lyrics

感想:don'tの後のlistenが省略されていると考えてよいのでしょうか。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第52問オです。

判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法423条1項は

「取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は,その任務を怠ったときは,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

民法166条1項は

「 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」

と、規定しています。


最判平成20年1月28日は

「株式会社の取締役は,受任者としての義務を一般的に定める商法254条3項(民法644条),商法254条ノ3の規定に違反して会社に損害を与えた場合に債務不履行責任を負うことは当然であるが(民法415条),例えば,違法配当や違法な利益供与等が会社ないし株主の同意の有無にかかわらず取締役としての職務違反行為となること(商法266条1項1号,2号)からも明らかなように,会社の業務執行を決定し,その執行に当たる立場にある取締役の会社に対する職務上の義務は,契約当事者の合意の内容のみによって定められるものではなく,契約当事者の意思にかかわらず,法令によってその内容が規定されるという側面を有するものというべきである。商法266条は,このような観点から,取締役が会社に対して負うべき責任の明確化と厳格化を図る趣旨の規定であり(最高裁平成8年(オ)第270号同12年7月7日第二小法廷判決・民集54巻6号1767頁参照),このことは,同条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任が,民法415条に基づく債務不履行責任と異なり連帯責任とされているところにも現れているものと解される。 
 これらのことからすれば,商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない。また,取締役の会社に対する任務懈怠行為は外部から容易に判明し難い場合が少なくないことをも考慮すると,同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任については商事取引における迅速決済の要請は妥当しないというべきである。したがって,同号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務については,商法522条を適用ないし類推適用すべき根拠がないといわなければならない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。