刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1435

乙:You're betting all you have on a first world problem

出典:https://genius.com/Unknown-mortal-orchestra-first-world-problem-lyrics

感想:You bet.という表現もあります。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第52問3と5です。

3.仲立人は,別段の意思表示や慣習がない限り,その媒介している行為について当事者のため
に支払を受けることができない。
5.仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:3について、商法544条は

「仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。」

と、規定しています。


5について、商法550条1項は

「仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」

同法546条1項は

「当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が正しく、5が誤りです。