刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1508

乙:You had better run from me
With everything you own

出典:https://genius.com/Chvrches-gun-lyrics

感想:you had betterは上から目線らしいです。代わりはshouldしか覚えていませんが、他にもあると思います。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第49問エです。

株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する(中略)
エ.存続会社は,消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法749条1項4号柱書は

「会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1507

乙:This night is electric
And I won't forget it

出典:https://genius.com/Pale-waves-heavenly-lyrics

感想:will notを短くするとwon'tです。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第48問エです。

社債管理者は,社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは,裁判所の許可を得て,裁判上の行為をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法705条1項は

「社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1506

乙:And you wish I wasn’t so cold

出典:https://youtu.be/E94gUmBTA4Y

感想:wishは実現可能性が少ないらしいです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第39問オです。

株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として,合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは,その定めに従い,当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法236条1項8号イは

「 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社」

と、規定しています。

「新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていた場合であっても(会社法236条1項8号イ),合併の相手方会社が吸収合併契約等に同社の新株予約権を交付する旨を規定することに同意しなければ,その措置が実現するわけではない。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』353頁


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1505

乙:Cause the seeds have now been sewn

出典:https://youtu.be/eG4SiAtkKcc

感想:sownの間違いかもしれません。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第23問4と5です。

4.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において,当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
5.株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:4について、会社法155条10号は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合」

と、規定しています。


5について、会社法155条13号は

「十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合」

会社法施行規則27条5号は

「法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合」

会社法785条1項柱書き、5項は

「吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
5 第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

同法797条5項は

「第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4も5も誤りです。

しほうちゃれんじ 1504

乙:She shows him just how naive and over the top he is

出典:https://youtu.be/pIcTTBRuePE

感想:naiveは大人に対しては否定的に用いられるようです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第47問ウとエです。

株式会社の剰余金の配当に関する(中略)なお,この会社の純資産額は,300万円を下回らないものとする。(中略)
ウ.会計監査人設置会社でない会社が,定款の定めに基づき,1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には,その配当財産は,金銭でなければならない。
エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,株主総会の特別決議によらなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法454条5項は

「取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

同法459条は

「会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。」

と、規定しています。


エについて、会社法454条4項1号は

「株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額」

同法309条2項10号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウもエも誤りです。

しほうちゃれんじ 1503

乙:And I know you’re undercover

出典:https://youtu.be/AESPCS57GGA

感想:undercoverは知りませんでした。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第45問オです。

株式会社の計算に関する(中略)
オ. 取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議により,その他資本剰余金の額を減少して資本準備金の額を増額することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法451条1,2項は

「株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1502

乙:I wrote these words for you to understand and set somebody free

出典:https://genius.com/Be-charlotte-set-somebody-free-lyrics

感想:freeにsetする、と直訳するとわかりにくい気がします。アルクによると釈放されるという意味もあるようです。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第46問5です。

株式会社の計算に関する(中略)
5. 設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととした額は,資本準備金として計上しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法445条2,3項は

「2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。