刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-05-06 to 1 day

しほうちゃれんじ 218

今日の問題は 委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:試験、お疲れ様でした。 乙:(まだ終わってないけ…