刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-11-30 to 1 day

しほうちゃれんじ 426

乙:今日の問題は 登記をした賃貸借は,その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば,その同意をした抵当権者に対抗することができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲: 乙:民法387条1項は 「登記をした賃貸借は、…