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乙:今日の問題は、令和4年予備試験憲法第2問アです。 憲法第13条に関する(中略)ア.判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣…
乙:今日の問題は、令和4年予備試験憲法第2問アです。 憲法第13条に関する(中略)ア.判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣…