刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 78

甲先生、お久しぶりですm(_ _)m

今日の問題は

無権代理行為の相手方は,代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは,民法上の無権代理人の責任を追及することができない。

甲先生、よろしくお願いします!

Humpty Dumptyのように腰の重い君が、再び塀の上に上がれるとは思えないね。。

乙 民法117条2項は、
「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない

同条1項は
「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」
と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。