刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 106

前回とイベントの順番が同じなら、ポーカーの前に、タップイベントとか、SCがあるはずですよね。

今日の問題は

抵当権者は,自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には,不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても,債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し,その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 UR凸トレとURバーニングエナジーが取れるイベがいいな

 最判平成3年3月22日は

「抵当権者は、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかつた場合であつても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対して、その者が配当を受けたことによつて自己が配当を受けることができなかつた金銭相当額の金員の返還を請求することができる」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。