乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第40問2です。
裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する(中略)
2.被告の不貞行為を原因とする離婚請求訴訟の口頭弁論期日において、被告が、原告の主張する不貞行為の事実の存在を認めるとの陳述をした場合、この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Chilli hit sweet in the sugar
If only I’d speak if only
出典:https://youtu.be/JRi4V2486V8?feature=shared
感想:アルクによると、if onlyは、ただ~でさえあればいいのだが、という意味です。
乙:人事訴訟法2条1号は
「この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
一婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え」
同法19条1項は
「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」
民事訴訟法179条は
「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。