刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 3090

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第40問2です。

 

裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する(中略)

2.被告の不貞行為を原因とする離婚請求訴訟の口頭弁論期日において、被告が、原告の主張する不貞行為の事実の存在を認めるとの陳述をした場合、この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Chilli hit sweet in the sugar 

If only I’d speak if only 

 

出典:https://youtu.be/JRi4V2486V8?feature=shared

 

感想:アルクによると、if onlyは、ただ~でさえあればいいのだが、という意味です。

 

乙:人事訴訟法2条1号は

 

「この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

一婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え」

 

同法19条1項は

 

「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」

 

民事訴訟法179条は

 

「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3089

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第40問1です。

 

裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する(中略)

1.売買代金請求訴訟の第一審で敗訴した被告が、控訴審の口頭弁論期日において、当該売買代金債権の発生原因となった契約における自己の買受けの意思表示に要素の錯誤があるか、又は当該意思表示は詐欺による意思表示であって取り消したとの主張をしたのに対し、原告は期日に出頭せず、準備書面も提出しなかったとしても、本訴を維持しているなどの事情があるときは、裁判上の自白は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Struggling to keep it in

Or see eye to eye with something new

'Cause I can't keep chasing it

And I was only just a kid

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-tie-my-shoes-lyrics

 

感想:アルクによると、see eye to eye withは、~と仲良くやる、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法159条1項、3項本文は

 

「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」

 

同法170条5項は

 

「第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和43年3月28日は

 

「原審において上告人が、本件松立木の買受けの意思表示に要素の錯誤があるか、またはこれが詐欺による意思表示であつて取り消された旨を主張したことは、所論のとおりである。しかし、上告人の意思表示に所論の錯誤があれば、被上告人の本訴請求にかかる売渡代金債権はほんらい発生せず、またこれが詐欺による意思表示であれば、取消権の行使が本訴提起後であるにせよ、右権利の発生につき原始的な瑕疵が存することとなる筋合であるが、これに対し、被上告人の本訴請求は右売買契約が有効に成立したことを前提とするものであるから、被上告人が本訴を提起維持している等弁論の全趣旨に徴すれば、上告人の原審における右の新たな主張を被上告人において争つているものと認め、民訴法一四〇条三項の適用を否定した原審の判断は相当である。論旨引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3088

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第39問3です。

 

弁論準備手続に関する(中略)

3.弁論準備手続における傍聴の許可は、原則として裁判所の裁量に委ねられているが、当事者が特に申し出た者については、裁判所は、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Would you hold it down and take it if I gave you a chance?

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-real-man-lyrics

 

感想:アルクによると、hold it downは、〈話〉〔頼まれたことなどを〕してあげる、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法169条2項は

 

「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3087

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第39問1です。

 

弁論準備手続に関する(中略)

1.裁判所は、事件を弁論準備手続に付するに当たり、当事者の同意を得る必要がある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Keep on faking, just to make it
What's the point of fixing problems?
Whеn it's broken, we were shameless
And we never tried to solve 'em

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-one-time-lyrics

 

感想:アルクによると、fix a problemは、問題を解決する、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法168条は

 

「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3086

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第36問ウです。

 

訴えの利益に関する(中略)

ウ.仮差押債務者が、仮差押えが執行された債権について給付を求める訴えには、訴えの利益は認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Call it a bluff, you'll see it real time
Wish you could see it's been a rough ride

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-california-lyrics

 

感想:アルクによると、rough rideは、苦境、という意味です。

 

乙:最判昭和48年3月13日は

 

「仮差押の目的は、債務者の財産の現状を保存して金銭債権の執行を保全するにあるから、その効力は、右目的のため必要な限度においてのみ認められるのであり、それ以上に債務者の行為を制限するものと解すべきではない。これを債権に対する仮差押について見ると、仮差押の執行によつて、当該債権につき、第三債務者は支払を差し止められ、仮差押債務者は取立・譲渡等の処分をすることができなくなるが、このことは、これらの者が右禁止に反する行為をしても、仮差押債権者に対抗しえないことを意味するにとどまり、仮差押債務者は、右債権について、第三債務者に対し給付訴訟を提起しまたはこれを追行する権限を失うものではなく、無条件の勝訴判決を得ることができると解すべきである。このように解して、右仮差押債務者が当該債権につき債務名義を取得し、また、時効を中断するための適切な手段をとることができることになるのである。殊に、もし、給付訴訟の追行中当該債権に対し仮差押がされた場合に仮差押債務者が敗訴を免れないとすれば、将来右仮差押が取り消されたときは、仮差押債務者は第三債務者に対し改めて訴訟を提起せざるを得ない結果となり、訴訟経済に反することともなるのである。そして、以上のように仮差押債務者について考えられる利益は、ひいて、仮差押債権者にとつても、当該債権を保存する結果となる。さらに、第三債務者に対する関係では、もし、右判決に基づき強制執行がされたときに、第三債務者が二重払の負担を免れるためには、当該債権に仮差押がされていることを執行上の障害として執行機関に呈示することにより、執行手続が満足的段階に進むことを阻止しうるものと解すれば足りる(民訴法五四四条)。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3085

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第36問アです。

 

訴えの利益に関する(中略)

ア.弁護士法第23条の2第2項に基づく照会の相手方に報告義務があることの確認を求める訴えには、確認の利益は認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I guess I'll just take the hit

But what's the point of trying if it turns into this?

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-take-a-bite-lyrics

 

感想:アルクによると、take a hitは、損害を被る、などの意味です。

 

乙:最判平成30年12月21日は

 

「2 弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下「23条照会」という。)の制度は,弁護士の職務の公共性に鑑み,公務所のみならず広く公私の団体に対して広範な事項の報告を求めることができるものとして設けられたことなどからすれば,弁護士会に23条照会の相手方に対して報告を求める私法上の権利を付与したものとはいえず,23条照会に対する報告を拒絶する行為は,23条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない(最高裁平成27年(受)第1036号同28年10月18日第三小法廷判決・民集70巻7号1725頁)。これに加え,23条照会に対する報告の拒絶について制裁の定めがないこと等にも照らすと,23条照会の相手方に報告義務があることを確認する判決が確定しても,弁護士会は,専ら当該相手方による任意の履行を期待するほかはないといえる。そして,確認の利益は,確認判決を求める法律上の利益であるところ,上記に照らせば,23条照会の相手方に報告義務があることを確認する判決の効力は,上記報告義務に関する法律上の紛争の解決に資するものとはいえないから,23条照会をした弁護士会に,上記判決を求める法律上の利益はないというべきである。本件確認請求を認容する判決がされれば上告人が報告義務を任意に履行することが期待できることなどの原審の指摘する事情は,いずれも判決の効力と異なる事実上の影響にすぎず,上記の判断を左右するものではない。

したがって,23条照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法であるというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3084

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民事訴訟法第32問オです。

 

当事者に関する(中略)

オ.訴訟能力の欠缺を看過したことを理由として上訴が提起された場合に、上訴審が、原審において訴訟能力の欠缺を看過したとの心証に至った場合には、上訴審は直ちに訴えを却下する判決をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And you messed up

All by yourself

And I sat right here, secretly tried to help

 

出典:https://genius.com/Beabadoobee-this-is-how-it-went-lyrics

 

感想:アルクによると、mess upは、しくじる、などの意味です。

 

乙:最判昭和45年12月15日は

 

「ところで、所論は、まず、民法一〇九条、商法二六二条の規定により被上告会社についてDにその代表権限を肯認すべきであるとする。しかし、民法一〇九条および商法二六二条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図つた規定である商法四二条一項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがつて、本訴において、Dには被上告会社の代表者としての資格はなく、同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。
 そうして、右のような場合、訴状は、民訴法五八条、一六五条により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたDに宛てて送達されたものであることが認められ、Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもつてしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。したがつて、このような場合には、裁判所としては、民訴法二二九条二項、二二八条一項により、上告人に対し訴状の補正を命じ、また、被上告会社に真正な代表者のない場合には、上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、正当な権限を有する者に対しあらためて訴状の送達をすることを要するのであつて、上告人において右のような補正手続をとらない場合にはじめて裁判所は上告人の訴を却下すべきものである。そして、右補正命令の手続は、事柄の性質上第一審裁判所においてこれをなすべきものと解すべきであるから、このような場合、原審としては、第一審判決を取り消し、第一審裁判所をして上告人に対する前記補正命令をさせるべく、本件を第一審裁判所に差し戻すべきものと解するを相当とする。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。