刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2016-04-28 to 1 day

しほうちゃれんじ 63

乙 今日の問題は 不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,Aに相続人(Aの兄弟)がいる場合であっても,BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として,加害者に対し,その賠償を請求することができる…