刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 63

 今日の問題は

不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,Aに相続人(Aの兄弟)がいる場合であっても,BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として,加害者に対し,その賠償を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

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乙 最判平成5年4月6日は

「自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)七二条一項に定める政府の行う自動車損害賠償保障事業は、自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が同法三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、政府がその損害をてん補するものであるから、同法七二条一項にいう「被害者」とは、保有者に対して損害賠償の請求をすることができる者をいうと解すべきところ、内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその賠償を請求することができるものというべきであるから、内縁の配偶者は、同項にいう「被害者」に当たると解するのが相当である。
そして、政府が、同項に基づき、保有者の自動車の運行によって死亡した被害者の相続人の請求により、右死亡による損害をてん補すべき場合において、政府が死亡被害者の内縁の配偶者にその扶養利益の喪失に相当する額を支払い、その損害をてん補したときは、右てん補額は相続人にてん補すべき死亡被害者の逸失利益の額からこれを控除すべきものと解するのが相当である。けだし、死亡被害者の内縁の配偶者もまた、自賠法七二条一項にいう「被害者」として、政府に対して死亡被害者の死亡による損害のてん補を請求することができるから、右配偶者に対してされた前記損害のてん補は正当であり、また、死亡被害者の逸失利益は同人が死亡しなかったとすれば得べかりし利益であるところ、死亡被害者の内縁の配偶者の扶養に要する費用は右利益から支出されるものであるから、死亡被害者の内縁の配偶者の将来の扶養利益の喪失に相当する額として既に支払われた前記てん補額は、死亡被害者の逸失利益からこれを控除するのが相当であるからである。
原審の確定した事実関係によれば、上告人らはいずれも本件交通事故によって死亡したD(当時満六二歳)の妹であるが、Dには内縁の配偶者Eがおり、同人の生計は専らDの収入によって維持されていたところ、被上告人は、自賠法七二条一項に基づき、Eに対して、同人がDの死亡によって喪失した将来の扶養利益に相当する額として既に七〇〇万九六三一円(原判決四枚目表に「七〇〇万円」とあるのは誤記)を支払った、というのであり、以上の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。したがって、被上告人がEに対して支払った右てん補額は、上告人らが請求するDの逸失利益の額からこれを控除すべきである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。