刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-05-17 to 1 day

しほうちゃれんじ 229

乙:今日の問題は 認知の訴えは,父の死後も3年間は,検察官を被告として提起することができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:(選択科目で、失敗してるね。。) 乙:民法787条は 「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、…