刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 229

乙:今日の問題は

認知の訴えは,父の死後も3年間は,検察官を被告として提起することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(選択科目で、失敗してるね。。)


乙:民法787条は

「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」

人事訴訟法42条1項は

「認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。