乙:今日の問題は
認知の訴えは,父の死後も3年間は,検察官を被告として提起することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(選択科目で、失敗してるね。。)
乙:民法787条は
「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」
人事訴訟法42条1項は
「認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。