刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-05-19 to 1 day

しほうちゃれんじ 231

乙:今日の問題は 離縁は,離縁時に養子がまだ18歳であっても,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:中日だね。。 乙:民法81…