刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 231

乙:今日の問題は

離縁は,離縁時に養子がまだ18歳であっても,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:中日だね。。


乙:民法811条1項は


「縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。」


同条2項は

「養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。」

と、規定しています。

本件では、養子が18歳であるため、養親と養子の協議で、離縁をします(811条1項)。

したがって、法定代理人となるべき者との協議で離縁することができるとする点で、上記記述は、誤りです。