刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-05-21 to 1 day

しほうちゃれんじ 233

乙:今日の問題は 未成年者に対して親権を行う者がないときは,家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:試験、おつかれさまでした。 乙:民法839条1項は 「未成年者に対して最後に親権を行う者は、…