刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 233

乙:今日の問題は

未成年者に対して親権を行う者がないときは,家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。

甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?

甲:試験、おつかれさまでした。


乙:民法839条1項は

「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。」

同法840条1項前段は

「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」

と、規定しています。


したがって、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任するとしている点で、上記記述は、誤りです。