乙:今日の問題は
未成年者に対して親権を行う者がないときは,家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:試験、おつかれさまでした。
乙:民法839条1項は
「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。」
同法840条1項前段は
「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」
と、規定しています。
したがって、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任するとしている点で、上記記述は、誤りです。