刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-07-05 to 1 day

しほうちゃれんじ 278

乙:今日の問題は 詐欺による意思表示をした者が,相手方から,1か月以上の期間を定めて,その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合,その期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。 甲先生…