刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 278

乙:今日の問題は

詐欺による意思表示をした者が,相手方から,1か月以上の期間を定めて,その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合,その期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:新イベント、楽しみですね。


乙:「取り消しうべき行為のうち,行為能力の制限を理由とする場合は,取り消すかどうかの確答を表意者に迫る催告権が相手方に与えられている(20条⇨120頁).それによって追認とみなされると,契約は有効に確定する.これに対し,詐欺・強迫では,詐欺・強迫の被害者である表意者を保護する観点から,相手方に催告権はない。」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』(東京大学出版会)297頁

したがって、上記記述は、誤りです。